■海外旅行許可
【許可対象】
1)25歳以上の兵役義務者として軍服務を終えていない者が国外旅行(国外滞在)をしようとする場合、兵務庁長の国外旅行(期間延長)許可をもらわなければならない。
2)従来は、18歳以上の兵役義務を終えていない者が国外旅行をする場合、兵務庁長から海外旅行許可をもらわなければならなかったが、2007年1月1日より24歳以下の者への国外旅行許可制度が廃止され、24歳になる年の12月末までは別途の許可なしで国外旅行が可能になった。
3)また、25歳以降にも続けて国外に滞在したい場合には、25歳になる年の1月15日までに旅行目的に沿った必要書類を備えて、兵務庁長に国外旅行許可をもらわなければいけない。
【必要書類】
①国外旅行(期間延長)許可申請書
②旅行目的を証明する書類 例)入学許可書、在学証明書、就業証明書など
■国外移住事由の国外旅行許可
【許可対象】
1)外国の条件付きまたは臨時永住権を取得して、その国に移住する者。
2)日本で“日本人の配偶者等”“永住者の配偶者等”または“定住者”の在留資格を取得して、その国で居住する者。
3)海外の永住権など(日本国の場合、永住権または特別永住滞留資格)を取得して、その国では引き続き居住する期間が3年未満の者。
4)永住権などを取得して、その国では継続して3年以上居住する者。
5)両親とともに国外居住者として父または母が永住権等を取得した場合。
6)両親とともに継続して5年以上海外に居住する者。(ただし、父または母が国外派遣公務員や駐在員の場合、許可対象から除外)
7)外国の市民権(外国国籍)を持った親と一緒に国外で居住する者。
8)複数国籍者が①外国の永住権を持った父または母と一緒に国外で引き続き居住する者②両親と一緒に24歳以前から国外で引き続き居住する者③国外で10年以上継続して居住する人
9)海外移住申告をした者
10)海外居住申告を行った者が出国の待期期間を含め移住先の国で継続して3年以上居住する場合。
11)3、4、9、10の項目に該当するにも関わらず、24歳以前に海外移住申告をして出国したり、永住権などを取得してその国で継続しt居住する者。
※4、5、6、7、8、10、11に該当する場合、海外旅行の許可期間は37歳まで。
【必要書類】
①家族居住事実確認書(住民登録票)または永住権などの写本
②在留資格(許可書)のコピー
③父または母の居住旅券の写本
④その他、国外居住事実を証明できる書類(地方兵務庁長が事実確認のために必要であると判断した場合)